記帳代行サービス利用規約

■ サービス約款 | 記帳代行サービス(サービス提供会社:リライオフィスサービス)


第1条(本規約の範囲及び変更)
リライ オフィスサービス (以下、「弊社」といいます)は、弊社が定めたこの「記帳代行サービス約款」(以下、「本約款」といいます)によって記帳代行サービスを提供します。弊社は、会員の承諾なしに、本約款を変更することができるものとします。弊社は変更内容を会員に通知するものとし、弊社が通知を発送した時点より、契約者には変更後の約款が適用されます。記帳代行サービスの各サービス毎に提示される運用規程・マニュアル・商品パンフレット及び弊社がオンラインあるいはその他の方法により随時提示するその他の諸規定は、本約款の一部を構成するものとします。各運用規程または諸規定ならびに個別に定めた契約内容が本約款と異なっている場合には、各運用規程・マニュアル又は諸規定ならびに個別に定めた契約内容が優先するものとします。

第2条(定義)
1. 「記帳代行サービス」とは、弊社が主催する会員制による経理業務の代行サービスをいいます。
2. 「会員」とは、本規約にご同意いただいた上で、弊社が指定する手続きに従って、記帳代行サービスへの加入申込を行い、かつ弊社がそれを承諾することにより、弊社との間で会員契約が締結された方をいいます。会員は、法人会員と個人会員とします。
3. 「通知」または「提示」を行うとは、その通知方法または提示方法は、口頭、書面、電磁的手段のいずれによるものをも含むこととします。

第3条(提供するサービス)
記帳代行サービスは、以下のサービスで構成されています。
(1)経理サービス
会員が提出した現金出納帳、各種伝票、領収書、請求書等の書類をもとに会員の会計記帳業務を代行するサービス。
(2)オプションサービス
上記以外のサービスで弊社が会員向けに提供するサービス。
前項の規定にかかわらず、記帳代行サービスの内容は、その時点で合理的に提供可能なものとします。
記帳代行サービスの最低契約期間は、1年とします。
記帳代行サービスの提供区域は、北海道内とします。

第4条(利用資格)
記帳代行サービスは、法人または個人事業主であって、会員の方のみが利用できるものとします。

第5条(会員契約の申込)
記帳代行サービスの会員契約の申込は、弊社が別途指定する方法によるものとします。

第6条(承諾・契約の成立)
弊社が、前条の申込を受けたときはこれを承諾するものとします。弊社が承諾を行い、利用料金(契約プランで、月払いを選択した場合は契約手数料及び初月の利用料金とし、1年間分前払い を選択した場合は契約手数料及び1年間分の利用料金とします。)の入金を確認した時点で、会員契約が成立します。また、有効期限満了の3ヶ月前までに会員から契約を終了させる旨の意思表示がないときは、契約は有効期限満了日の翌日から起算して更に1年間更新継続するものとし、以後の有効期限満了時においても同様とします。但し、申込を行った方が以下の各号のいずれかに該当している場合は、申込を承諾しない場合があります。
(1)過去に会員規約違反等により、弊社が運営するサービスの会員資格を取り消されたことがある場合。
(2)申込内容に虚偽、漏れ、誤りがある場合。
(3)その他弊社が会員として不適切と判断した場合。

第7条(登録内容の変更)
会員は、会員の登録内容に変更が生じた場合は、弊社が別途指定する方法により、速やかに届け出をしなければならないものとします。

第8条(料金等)
会員は、記帳代行サービスのご利用にあたって別途定める料金表に従い、クレジットカード決済、現金または弊社の銀行口座へ振込により、記帳代行サービスの利用料金を支払うものとします。また、記帳代行サービスに含まれる各個別サービスにおいても別途料金の支払いが定められている場合には、 当該料金も、各個別サービスに関して定められた条件に従って、支払うものとします。尚、振込の際の振込手数料は会員が負担するものとし、クレジットカードでの決済に関する手数料は弊社が負担するものとします。
弊社は、会員の承諾なく、前項の料金を変更することができるものとします。その場合、弊社は、料金を改訂し、その旨をサービスを通じて提示するか、又は、弊社が適当と判断するその他の合理的な方法により、適宜会員に通知するものとします。当該通知後に当該料金の支払いをした場合または当該サービスの利用を継続した場合は、会員は当該変更内容に同意したものとみなします。
サービスの利用料金は月単位とし、サービスの申込を行った月から発生するものとします。(なお、1暦月に満たない利用期間の料金については日割計算は行わず、満額について支払義務が発生するものとします。)
会員は、原則として月払いを選択した場合は当月分の基本料金とオプションサービス利用料金を翌月10日までに、1年間分前払いを選択した場合は弊社が別途指定した条件により支払うものとします。また、処理を行った結果金額が確定した超過料金等については、月払いを選択した場合は翌月の請求に、1年間前払いを選択した場合は更新継続時または別途指定された請求の時にこの金額が加算され、会員は同様の手段で支払いするものとします。
記帳代行サービスを利用するために発生した電話料金、送料、荷造運賃等のすべての費用は、会員がこれを負担するものとします。
記帳代行サービスの利用料金等を不法に免れた会員は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として弊社に支払うものとします。
会員は、記帳代行サービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき未払額に対する年14.5%の割合による遅延損害金を弊社に支払うものとします。
会員が弊社に対し記帳代行サービスに関する料金等を支払う場合、支払いを要する額は、当該料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。
記帳代行サービスの提供が中断したことによって会員に損害を与えた場合は、その原因が弊社の故意または重大な過失による場合に限り、料金の減額・返金を行うことがあります。減額・返金の金額は、会員が弊社に対して支払った、または支払う予定の当該月のサービス料金額を上限とします。その他の理由による料金の減額・返金は一切行わないものとします。

第9条(禁止事項)
会員は、以下の行為を行わないものとします。
(1)事実に反する情報を提供する行為。
(2)記帳代行サービスを通じて提供される情報を改ざんする行為。
(3)記帳代行サービスの運営を妨げるような行為。
(4)その他、法令に違反する行為、又は違反する恐れのある行為。
(5)その他、弊社が不適切と判断する行為。

第10条(運営の中止中断)
弊社は、以下の場合には、記帳代行サービスの運営を中止中断できるものとします。
(1)事故、天災、停電、戦争等の不可抗力により記帳代行サービスの提供ができなくなった場合。
(2)その他弊社が記帳代行サービスの運営上一時的な中断が必要と判断した場合。
弊社は、前項の規定により記帳代行サービスを中止中断するときは、あらかじめその旨を会員に通知します。但し、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。

第11条(記帳代行サービスの廃止・変更)
弊社は、営業上その他の理由により、記帳代行サービスを廃止することがあり、その場合、弊社は、廃止が施行される日から少なくとも60日前までに記帳代行サービスを通じて会員に連絡し、廃止により会員が被る可能性のある損失を最小にするための適切な処置を可能な範囲で行うものとします。また、記帳代行サービスの内容を変更する場合は、事前にその内容を会員に通知するものとします。但し、緊急でやむを得ない場合はこの限りではありません。

第12条(記帳代行サービスの提供の停止)
弊社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて記帳代行サービスの提供を停止できるものとします。
(1)記帳代行サービス料金、割増金または遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3)全各号に掲げる次項のほか、本約款に違反する行為で、当社の業務の遂行に支障を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為をしたとき。
(4)会員が支払いを停止したとき。
(5)会員が、仮差押、差押、和議、破産、会社更生等の申立をし、またはこれを受けたとき。

第13条(解約、会員資格の取り消し)
会員が以下の各号のいずれかにでも該当する場合は、弊社は、直ちに会員との会員契約を解約することができるものとします。
(1)第9条(禁止事項)に該当すると弊社が判断した場合。
(2)虚偽の内容に基づいて会員契約の申込をしたことが判明した場合。
(3)料金支払いの遅延または不履行があった場合。
(4)会員又は会員の関係会社(これらの団体の代表者、役員または被用者等個人を含む)が、暴力団、暴力団関係者、総会屋等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)である又は反社会的勢力と関係あると弊社が判断した場合。
(5)その他本規約に違反した場合。
(6)その他会員として不適切と弊社が判断した場合。
前項において、会員契約が解約した場合、弊社は、既に支払われた料金のうち、解約の申込が行われた月及び既に経過した月についての料金は、一切返却しないものとします。尚、会員契約を解約されることとなった会員は、解約の日までに発生した料金、その他記帳代行サービスの利用に関連して弊社に対して支払うべき全ての金員を、直ちに、全額一括して、弊社に支払うものとします。
解約ないし会員資格の取り消しが行われた場合、弊社は会員のデータを直ちに削除することができるものとします。その際データの返還義務は負わないものとします。弊社は会員のデータ全てを復元不可能な形で削除する義務は負わないものとします。

第14条(退会)
会員は、退会しようとする場合には、所定の様式の届出書を提出または契約を終了させる旨の意思表示を、退会する日の少なくとも3ヵ月前までに弊社にしなければならないものとします。
但し、前記に替えて3ヵ月分のサービス料金(基本料金とオプション利用料金)を支払うことにより即時退会することができるものとします。
また、最低利用期間満了前に退会する場合や未精算のサービス料金がある場合、会員は、退会日までに、残りの最低利用期間のサービス料金及び未精算のサービス料金全額を支払うものとします。

第15条(機密保持)
弊社は、記帳代行サービスに関して弊社が知り得た会員の業務上の機密情報を、サービスの提供に不可欠な場合並びに法令に基づく場合を除き、一切第三者に漏洩しないものとします。

第16条(弊社の免責)
記帳代行サービスは、会計に関する情報処理サービスを提供するものであり、税務および会計の代行や助言等を行うものではありません。記帳代行サービスによって提供されるデータは、弊社の基準により提供されるものであり、それが税法上または会計基準上、適正または適法であることを一切保証しません。弊社が行う全てのデータないし情報の提供や説明は、あくまで参考のために提供されるものであり、一切の適法性の保証はありません。税務および会計に関する適正または適法さの確保を求める場合は、会員が自己の費用において別途税理士または公認会計士に依頼するものとします。
記帳代行サービスの利用に際し、サービス提供の全部ないし一部の中断、入力ミス、誤ったデータの提供、誤った情報の提供、データの損失、データの改ざん、不正アクセス、コンピュータウイルス、情報漏洩等を含む一切の不具合・瑕疵・事故・事件・履行不能・履行遅滞が発生した場合においても、弊社の故意又は重大な過失を除き、弊社は会員に発生した一切の損害について責任を負いません。
弊社は、弊社の故意または重大な過失により会員に重大な損害を与えた場合は、その原因が弊社の故意または重大な過失による場合に限り、料金の減額・返金を行うことがあります。減額・返金の可否及び金額は弊社が判断するものとし、会員が弊社に対して支払った、または支払う予定の当該月のサービス料金額を上限とします。
弊社は、会員が記帳代行サービスの利用を通じて得た情報等の特定の目的への適合性について、一切保証責任を負わないものとします。記帳代行サービスを通じて提供される情報に関し、会員と第三者との間で紛争が生じた場合は、会員は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、弊社に損害を与えないものとします。

第17条(管轄裁判所)
サービスの利用に関して、弊社と会員との間に、訴訟の必要が生じた場合は、札幌地方裁判所を管轄裁判所とします。